会員規程

第1節 会員の定義並びに入会及び退会に関する事項

第1条(定義)

一般社団法人北海道統合医療協会(以下、「本協会」と称する)において、会員とは本協会の定款(以下、「定款」と称する)第3条に定める目的及び事業に賛同する者であって、本規程第2条に定める者をいう。

第2条(種別)

定款第5条に従い、次の4種の会員をおく。

  • 正会員 当法人の目的に賛同し、今後当法人の活動及び事業に主体的にかかわること希望する個人または団体
  • 一般会員 当法人の目的に賛同し、今後当法人の活動に参加を希望する個人または団体
  • 特別会員 当法人に特別な貢献があった者で、理事会で承認を得た個人
  • 賛助会員 当法人の事業を賛助する個人または団体

第3条(入会)

定款第6条に従い、会員になろうとする者は本協会所定の様式による入会届を提出しなければならない。

2 本条の規定は特別会員には適用されない。

第4条(絶対的欠格事由)

次の各号にあたる者は、入会を認めない。

  • 行政処分を受け、その処分が満了した日から5年が経過していない者
  • 罰金以上の刑を受け、その刑期が終了した日から5年が経過していない者
  • 反社会的な組織との関連がある者

第5条(相対的欠格事由)

次の各号に当たる者については、入会を認めない場合がある。

  • 過去に医療や介護等に関して不法な行為を行ったことがある者
  • その他、本協会に入会させることが出来ないと認められる者

第6条(退会)

会員は定款第8条に従い、いつでも退会することができるが、氏名、退会を希望する旨の記載がある退会届を本協会へ提出することを必要とする。

第2節 会員資格に関する事項

第7条(会員資格の有効期間)

会員資格の有効期間は、会員の種別にかかわらず1年とする。

2 会員資格の有効期間は、満了前までに退会又は除名等により会員資格を喪失しない限り、手続きを経ることなく更新される。

3 会員資格の始期及び終期は本協会の事業年度に従うものとし、はじめて入会する者については、その入会の時期が当該事業年度のいずれの時期であっても終期を変更しない。

第8条(年会費の支払い)

特別会員を除く全ての会員は、会員資格の有効期間が更新された場合、本規程の中で定める 年会費を支払わなければならない。

2 年会費は、定款第33条の事業年度に従い、毎年10月1日から翌年9月30日までに本協会から会員に請求される。会員は請求を受けたならば、可及的速やかに支払いを行わなければならない。

3 新規入会が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。

  • 入会月が10月から3月までは全額
  • 入会月が4月から9月までは半額

第9条(年会費未納者の会員資格停止)

年会費の支払い期限を過ぎても納入していない会員については、その資格を停止する。

2 年会費未納者の会員資格の停止は、年会費の納入が確認されたのちに資格の回復の通 知をもって解除される。

第10条(会員資格喪失事項)

定款第9条に従い、会員本人の死亡又は失踪により会員資格は喪失する。会員の資格喪失については定款第9条に準じ、

  • 総社員の同意
  • 本人の死亡又は失踪
  • 2年以上会費を滞納したときとする。

第11条(除名)

定款第10条に従い、会員が次に掲げる事項に該当した場合、除名することができる。

  • 本協会の名誉を著しく毀損したとき
  • 本協会の趣旨目的に反する行為を行ったとき
  • 本定款及び倫理規約その他の諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったとき
  • その他正当な事由があるとき

2 会員を除名する場合、総会に参加している会員の議決権の4分の3以上の賛成を得て 議決することを要する。

3 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議 決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第12条(退会及び除名後の清算)

定款第11条に従い、退会した者及び除名された者は、本協会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。

2 本協会は、会員が退会及び除名によりその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およ びその他の拠出金は、これを返還しない。

第13条(通知義務)

代表理事は、入会、退会及び除名について決定した場合は、すみやかにこれを本人に通知しなければならない。

第3節 正会員

第14条(行使できること)

正会員は、次の事項を行うことができる。

  • 学術大会・協会誌での研究発表
  • 協会誌の配布をうけること
  • 学術大会、研究会、講演会、シンポジウム等の協会事業への優先参加
  • 本協会が主催する各種事業などへの出展・出店等の優先参加
  • 本協会認定資格の取得(所定の要件を満たした場合)
  • 統合医療に関する情報や本協会が行う事業等に関する情報の取得
  • 役員等に就くこと
  • 社員総会に参加し、みずから有する議決権を行使すること

第15条(入会金及び会費)

正会員になろうとする者は、入会金として金五千円を納入しなければならない。

2 正会員は、毎年、年会費として金一万円を納入しなければならない。

第16条(証憑の提出)

協会が用意する施設、会場等で施術等を行う予定のある者で、法令によって免許を受けている者、民間団体等によって免許を受けている者は、入会届の提出時、自らの有する免許の写しを提出するものとする。

2 協会が用意する施設、会場等で施術等を行う者は、当該行為にかかる傷害保険証券の写しを提出するものとする。

第4節 一般会員

第17条(行使できること)

一般会員は、次の事項を行うことができる。

  • 学術大会・協会誌での研究発表
  • 協会誌の配布をうけること
  • 学術大会、研究会、講演会、シンポジウム等の協会事業への優先参加
  • 本協会が主催する各種事業などへの出展・出店等の優先参加
  • 本協会認定資格の取得(所定の要件を満たした場合)
  • 統合医療に関する情報や本協会が行う事業等に関する情報の取得

第18条(入会金及び会費)

一般会員になろうとする者は、入会金として金五千円を納入しなければならない。

2 一般会員は、毎年、年会費として金五千円を納入しなければならない。

第19条(証憑の提出)

協会が用意する施設、会場等で施術等を行う予定のある者で、法令によって免許を受けている者、民間団体等によって免許を受けている者は、入会届の提出時、自らの有する免許の写しを提出するものとする。

2 協会が用意する施設、会場等で施術等を行う者は、当該行為にかかる傷害保険証券の写しを提出するものとする。

第5節 特別会員

第20条(行使できること)

特別会員は、次の事項を行うことができる。

  • 学術大会・協会誌での研究発表
  • 協会誌の配布をうけること
  • 学術大会、研究会、講演会、シンポジウム等の協会事業への優先参加
  • 本協会が主催する各種事業などへの出展・出店等の優先参加
  • 本協会認定資格の取得(所定の要件を満たした場合)
  • 統合医療に関する情報や本協会が行う事業等に関する情報の取得

第21条(会費)

特別会員は、会費を納入することを要しない。

第6節 賛助会員

第22条(特典)

賛助会員は、次の特典を享受できる。

  • 学術大会・協会誌での研究発表
  • 協会誌の配布
  • 学術大会、研究会、講演会、シンポジウム等の協会事業への優先参加
  • 本協会認定資格の取得(所定の要件を満たした場合)
  • 統合医療に関する情報や本協会が行う事業等に関する情報の取得
  • 本協会が主催する各種事業などへの出展、等、及び協会誌、等での広告掲載に関する優先的な取り扱い
  • 本協会が行う健康食品・健康機器認定に関する申請

第23条(賛助会費)

賛助会員になろうとする者は、入会金として金五千円を納入しなければならない。

2 賛助会費は、金三万円を一口とする。

第24条(法人についての特別事項)

法人の賛助会員については、本規程第20条(1)に規定する学術大会における研究発表は、 正会員資格を必要とする。

第25条(入会時の提出書類)

賛助会員になろうとする個人又は法人は、入会届に加えて次の書類を提出するものとする。

  • 法人の定款又は団体の概要並びに役員の一覧
  • 事業実績(例:取扱商品の販売実績など)
  • 事業実績を有さない(法人・団体の立ち上げ後、経過年数、若しくは活動年数が 3 年未満)場合は短・中期の事業計画書
  • その他、参考資料(商品パンフレット、商品サンプル、等)

第7節  雑則

第26条(未規定事項の取扱い)

会員に関する事項で、定款及び本規程並びにその他の規約等において定められていない事項については、その都度理事会ではかり解決を図るものとする。

第27条(規定等の改廃)

本規程の全体または一部の改廃は、理事会の承認を得なければならない。